県設定産地交付金
新規需要米生産性向上等の取組への加算
新規需要米の作付けに当たって、コスト低減や作業の効率化等に取り組んだ農業者に対して配分します。
対象作物 | 飼料用米、米粉用米、WCS用稲、新市場開拓用米(飼料用米・米粉用米を除く、内外の米の新市場の開拓を図ると判断される用途に供される米) |
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交付単価 | 6,000円以内/10a |
取組条件の詳細
次のうちいずれか1つに取り組めば加算の対象とします。
次の確認書類等により交付申請者の取組を確認するほか、必要に応じて適宜、各地域農業再生協議会において、客観的な説明を求めて確認します。
コスト削減の取組
取組条件 | 具体的内容 | 確認書類等 |
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温湯種子消毒 | 水稲種子の温湯種子消毒(60度・10分等)を行う。 |
確認書類等
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堆肥施用 | 堆肥を投入し、堆肥から供給される肥料成分を勘案した施肥設計を行うことで、化学肥料の施用量を低減する。 |
確認書類等
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側条施肥 | 田植作業と同時に稲の株元に集中的に肥料を施用する。 |
確認書類等
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低成分肥料施肥 | 土壌診断に基づく低成分肥料(窒素成分よりもリン成分及びカリ成分の低い肥料)を利用する。 |
確認書類等
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流し込み施肥 | 追肥として、肥料をかんがい水と一緒に流し込む。 |
確認書類等
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疎植栽培 | 50株/坪以下(株間22cm以上)で田植えする。 |
確認書類等
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立毛乾燥 | 通常の刈取時期に刈り取らず、立毛状態のまま自然に乾燥させる。乾燥期間の目安は、成熟期から1週間以上。 |
確認書類等
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不耕起田植技術 | 耕起・代かきをしないでディスクで作溝しながら移植する。 |
確認書類等
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フレコン出荷(自家利用でのフレコン管理含む) | 計量器を伴う大容量によるフレコン出荷を行う。 |
確認書類等
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作業の効率化
取組条件 | 具体的内容 | 確認書類等 |
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連坦化 | 概ね2ha以上の連坦団地で対象作物の作付けを行う。 |
確認書類等
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共同乾燥調製施設(CE・RC)の活用 | 品質の均一性及び作業の効率化を図るため、共同乾燥調製施設を活用する。 |
確認書類等
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人・農地プランに掲げられた担い手(農地の集積) | 各地域における農業の担い手であり、かつ、農地を集積している。 |
確認書類等
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組織的な取組
取組条件 | 具体的内容 | 確認書類等 |
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集落営農 | 代表者等を定めた規約を作成し、対象作物について共同販売経理を行う。 |
確認書類等
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生産組合 | 農業用施設及び機械の共同利用により作業の効率化を行っている販売権を有した組合員であること。 |
確認書類等
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WCS用稲専用品種の導入
取組条件 | 具体的内容 | 確認書類等 |
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WCS用稲専用品種の導入 | 稲発酵粗飼料生産・給与マニュアル及び飼料用イネの栽培と品種特性掲載品種 |
確認書類等
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加工用米の複数年契約の取組への加算
加工用米の作付けに当たって、次の要件を満たす3年以上の複数年の販売契約を締結した農業者に対して配分します。
契約主体:生産者と集出荷団体(又は実需者)
契約内容:複数年契約の期間における各年産の契約数量契約不履行に対する違約条項
対象作物 | 加工用米 |
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交付単価 | 6,000円以内/10a |
園芸作物等転換加算
令和元年度より主食用米の面積が減少し、かつ、次の園芸作物等の面積が拡大した担い手に対して、主食用米の減少面積を上限としたうえで、園芸作物等の拡大面積に応じて配分します。
対象作物 | かんしょ、レタス、ねぎ、トマト、はくさい、れんこん、キャベツ、タマネギ、ジャガイモ、ニンジン、地域特認作物 |
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交付単価 | 20,000円以内/10a |
地域特認作物は、各地域農業再生協議会の要望を踏まえ、県の水田フル活用ビジョンで設定します。
対象者:認定農業者、集落営農、認定新規就農者のうちいずれかの担い手
飼料用米・米粉用米の多収品種の取組への暫定加算(令和2年度限り)
基本的運用部分の飼料用米・米粉用米の多収品種の取組への配分が廃止されたことを踏まえ、令和2年度に限り、次の多収品種で飼料用米・米粉用米に取り組んだ農業者に対して配分します。
対象作物 | いわいだわら、えみゆたか、オオナリ、きたあおば、きたげんき、北瑞穂、クサノホシ、クサホナミ、タカナリ、たちじょうぶ、ふくのこ、ふくひびき、べこあおば、べこごのみ、北陸193号、ホシアオバ、まきみずほ、ミズホチカラ、みなちから、みなゆたか、モグモグあおば、もちだわら、モミロマン、夢あおば、ゆめさかり、あきだわら、夢十色、月の光 |
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交付単価 | 単年度の販売契約の取組の場合、3,000円以内/10a 複数年の販売契約の取組の場合、4,000円以内/10a (飼料用米・米粉用米の複数年契約の取組と同一の要件を満たすことが必要です。) |
各メニューの所要額が予算を上回る場合は、交付単価を減額します。
基本的運用部分の配分
各種取組に応じて国から県へ配分される基本的運用部分については以下のとおり配分します。
飼料用米・米粉用米の複数年契約の取組
飼料用米・米粉用米の作付けに当たって、次の要件を満たす3年以上の複数年の販売契約に取り組んだ農業者に対して、取組面積に応じて12,000円/10aを配分します。
契約主体:集出荷団体(又は生産者)と実需者(又は実需者団体)
契約内容:複数年契約の期間における各年産の契約数量、販売価格又は販売価格の設定方法、契約不履行に対する違約条項
また、飼料用米の作付けに当たっては、生産性向上等の取組のうちいずれか1つに取り組むことが必要です。
そば・なたねの作付けの取組(基幹作のみ)
そば・なたねを作付けた農業者に対して、作付面積に応じて 20,000円/10aを配分します。
新市場開拓用米の作付けの取組(基幹作のみ)
内外の新市場の開拓を図る米穀(輸出用米等)を作付けた農業者に対して、作付面積に応じて20,000円/10aを配分します。
転換作物拡大加算
令和元年度より主食用米の面積が減少し、かつ、転換作物の面積が拡大した地域農業再生協議会に対して、転換作物の拡大面積に応じて 15,000円/10aを配分します。
高収益作物等拡大加算
令和元年度より主食用米の面積が減少し、かつ、高収益作物等の面積が拡大した地域農業再生協議会に対して、高収益作物等の拡大面積に応じて30,000円/10aを配分します。
地域設定産地交付金
各地域農業再生協議会の裁量により、地域の作付の現状や課題に応じて、新規需要米や高収益作物等への支援を設定します。