収入保険
全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償します。

自然災害や病虫害・鳥獣害などで収量が下がった

市場価格が下がった

災害で作付不能になった

けがや病気で収穫ができない

倉庫が浸水して売り物にならない

取引先が倒産した

盗難や運搬中の事故にあった

輸出したが為替変動で大損した
加入できる方
青色申告を行っている農業者(個人・法人)
- 保険期間開始前に加入申請を行います。
- 加入申請時に、青色申告実績(簡易な方式を含む)が1年分あれば加入できます。
令和6年からは、加入に必要な青色申告実績の年数を短縮し、加入申請年1年分の青色申告実績(簡易な方式 を含む)で加入できるよう検討しています。 - 収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度は、どちらかを選択して加入します。
対象収入
農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
- 簡易な加工品(精米、もちなど)は含まれます。
- 一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
- 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象なので除きます。
補てんの仕組み
保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割を上限に補てんします。
- 基準収入は、農業者ごとの過去5年間の平均収入(5中5)を基本とし、規模拡大など保険期間の営農計画も考慮して設定します。
- 「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。補償限度額は基準収入の9〜5割の中から選択できます。
- 保険方式の支払率は9〜5割、積立方式の支払率は9〜1割の中から選択できます。
農業者は、保険料、積立金等を支払って加入します。(任意加入)
- 保険料は掛捨てになります。保険料率は、1.179%(50%の国庫補助後)で、自動車保険と同様に、保険金の受取がない方は、保険料率が段階的に下がっていきます。
- 積立金には、75%の国庫補助があります。これは自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
- 税務申告上、保険料及び付加保険料(事務費)は、必要経費(個人)又は損金(法人)に計上します。積立金は、預け金として取り扱います。
基本のタイプ
保険方式(掛捨て)と積立方式(掛捨てではない)の組み合わせができます。

5年以上の青色申告実績がある方の場合
例えば、基準収入1,000万円の方の場合、保険方式の保険料8.5万円、積立方式の積立金22.5万円、付加保険料2.2万円で、最大810万円の補てんが受けられます。
保険期間の収入がゼロになったときは、810万円(積立金90万円、保険金720万円)の補てんが受けられます。
- 保険料には50%、積立金には75%、付加保険料には50%の国庫補助があります。積立金は補てんに使われなければ、翌年に持ち越します。
- 保険料、積立金は分割払(最大9回)や制度資金の活用ができます。
保険料の安いタイプ
保険方式の補償の下限を選択することで、保険料を安くすることができます。
補償の下限は、基準収入の70%、60%、50%から選択できます。

5年以上の青色申告実績がある方の場合
基準収入の70%を補償の下限とすると、例えば、基準収入が1,000万円の場合、保険料4.7万円(基本のタイプより約4割安い)、積立金22.5万円、付加保険料1.9万円で、保険期間の収入が700万円になったときは、180万円(積立金90万円、保険金90万円)の補てんが受けられます。
ただし、700万円を下回った分の補てんはありません。
無利子のつなぎ融資が受けられます
収入保険の補てん金の支払は、保険期間の終了後になりますが、保険期間中であっても、自然災害や価格低下等により、補てん金の受け取りが見込まれる場合、NOSAI全国連から、無利子のつなぎ融資を受けることができます。
インターネット申請と自動継続特約について
共通申請サービスを通じてインターネット申請をした方や翌年以降の契約を継続する特約(自動継続特約)をする方は、付加保険料(事務費)が割引となります。
インターネット申請と自動継続特約を両方利用する場合
- 新規加入者 4,500円割引
- 継続加入者 3,200円割引
インターネット申請利用の場合
- 新規加入者 4,500円割引
- 継続加入者 2,200円割引
自動継続特約利用の場合
- 新規加入者、継続加入者 1,000円割引
野菜価格安定制度との同時利用について
現在、当分の間、初めて収入保険に加入される方は、最初の2年間に限り、収入保険と野菜価格安定制度(野菜価格安定対策事業)を同時利用することができるようにしています。
令和3年から同時利用されている方は最初の3年間、同時利用が可能です。
- 収入保険と野菜価格安定制度を同時利用される方には、収入保険の保険料等と野菜価格安定制度の生産者の負担金の両方を支払っていただきます。
- 収入保険の保険期間中に、野菜価格安定制度の補給金を受け取った場合、収入保険の補てん金の計算上、その金額を控除します。
加入・支払等手続のスケジュール
保険期間が令和6年1月〜12月の場合のイメージです。
保険期間は税の収入の算定期間と同じです。法人の保険期間は、事業年度の1年間です。事業年度の開始月によって、スケジュールが変わります。
令和5年
加入申請
保険料・積立金・付加保険料(事務費)の納付
保険料・積立金は分割支払も可(最終の納付期限は保険期間の8月末)
令和6年
保険期間(税の収入の算定期間)
保険期間中に災害等により資金が必要な場合は、つなぎ融資(無利子)を受けることができます。
令和7年
保険金・特約補てん金の請求・支払
確定申告後(3月〜6月)
収入保険について、くわしくはお近くの農業共済組合までお問い合わせください。

- I 経営所得安定対策等の概要
- II 収入保険・農業共済等の概要
- III 需要に応じた生産・販売
- IV オンライン申請
関連資料
お問い合わせ先
経営所得安定対策についてのお問い合わせ・ご相談は、お住まいの地域の農業再生協議会で受け付けております。
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