3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

所要額:528億円

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)は、農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための制度です。

交付対象者

認定農業者、集落営農、認定新規就農者

  • 規模要件はありません
  • 交付対象者の要件については、以下のページを参照してください。

ゲタ・ナラシ対策の交付対象者

対象農産物

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

ナラシ対策の仕組み

農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、過去の平均収入(標準的収入額)を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。

補てん額 = (標準的収入額 − 当年産収入額) × 0.9

補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。
このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。
補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金
10a当たり標準的収入額とは

直近5か年の収入額のうち、最高年と最低年を除いた3か年の平均収入額で、通常年に想定される収入額として、品目ごと、地域ごとに計算します。
各年産の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位3銘柄平均販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。

10a当たり当年産収入額とは

当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算します。
当年産の収入額は、米であれば、当年産の地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位3銘柄平均販売価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。

収入保険・農業共済との関係

収入保険

自然災害や価格低下をはじめ、農業者ごとの収入の減少を広く補償します。

青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。

または

農業共済

自然災害等による収穫量の減少を補償します。

ナラシ対策

価格が下落した際などに、収入の減少を補てんします。

収入保険と、農業共済・ナラシ対策などの類似制度は、いずれかを選択して加入することができます(重複加入はできません)。
ナラシ対策の補てん金は農業共済に加入していることを前提に減額調整されるので、ナラシ対策に加入する場合は農業共済とのセット加入をお勧めします。
収入保険についての詳細は、以下のページを参照してください。

収入保険についてくわしくはこちら

ナラシ対策への加入から補てん金支払までの流れ

加入申請(積立て申出)

令和5年4月1日〜6月30日

農業者は、交付申請書(様式第1号)の裏面(対策の加入申請・交付手続き参照)に、令和5年産の米、麦、大豆等の生産予定面積等を記入し、地域農業再生協議会又は地方農政局等に提出してください。
令和4年産からは、米を生産する予定の場合、出荷・販売契約数量等報告書(様式第10-11号)の提出も必要となっています。
出荷・販売契約数量等報告書についての詳細は、以下のページを参照してください。

出荷・販売契約数量等報告書についてくわしくはこちら

積立金の納付

令和5年5月下旬〜8月31日

積立額は、国が生産予定面積等に基づいて農業者ごとに算定し、通知します。
農業者は、国からの通知に基づき、標準的収入額から10%の収入減少に対応する積立額(10%コース)又は20%の収入減少に対応する積立額(20%コース)のいずれかを選んで積立金を納付してください。

  • 20%コースを選択した場合で前年産からの繰越しがある場合は、前年産からの繰越分を差し引いた額を納付します。

農業者の積立額(20%コースを選択した場合)
=積立基準収入額 (品目ごとの「農業者ごとの生産予定面積×地域ごとの10a当たり標準的収入額」の合計) × 4.5% (20% × 9割 × 1/4)

農業者1:国3の割合で補てんするので、補てん原資の1/4が農業者の負担(積立額)となります。

補てん金の交付申請

令和6年4月1日〜4月30日

補てん金は、米については収穫した翌年の3月31日までの出荷・販売実績(生産実績数量)に基づき、支払われます。
麦、大豆等については、ゲタ対策(数量払)の交付対象数量に基づき、支払われます。
農業者は、4月30日までに、ナラシの交付申請書(様式第10-1号)とともに生産実績数量の証明書類を地方農政局等に提出してください。

生産実績数量についてくわしくはこちら

積立額の確定

令和6年5月下旬〜6月頃

積立額は、国が交付申請書の生産実績数量を地域の令和5年産単収で換算した面積(面積換算値)に基づいて再計算し、確定します。
再計算した積立額が加入時の積立額より少ない場合は、加入時の積立額との差額を返納され、多い場合は加入時の積立額が確定した積立額となります。

補てん金の算定・支払

令和6年5月下旬〜6月頃

補てん金の額は、国が農業者ごとの面積換算値に基づき算定し、支払います
地域の令和5年産単収が平年単収の9割を下回った場合は、農業共済制度に加入していることを前提に、農業共済制度が発動したとみなし、補てん額から共済金相当額を控除します。

補てん金の額
=(標準的収入額(品目ごとの「農業者の面積換算値×地域の10a当たり標準的収入額」の合計)
− 当年産収入額(品目ごとの「農業者の面積換算値×地域の10a当たり当年産収入額」の合計))
× 9割 − 共済金相当額

積立額および補てん額の算定例(20%コースを選択した場合)

積立額(加入時)の算定例

積立額(加入時)の算定例

前年産からの繰越しがある場合は、その繰越分を差し引いた額となります。

積立額(確定)の算定例

積立額(確定)の算定例

補てん額の算定例

補てん額の算定例

共済金相当額の控除はなかったものとして算定しています。

補てんに充てられなかった積立金の残額(128,250円)は、翌年産の積立金の一部に充当されます。

ナラシ対策の補てん対象(生産実績数量)

令和4年産から、ナラシ対策の補てん対象となる米は、需要に応じた米生産を後押しする観点から、農業者が事前に集出荷業者(JA等)と出荷契約を結んだもの等となります。
このため、米を生産する予定の農業者は、加入申請時(生産年の6月30日まで)に、「出荷・販売契約数量等報告書」の提出が新たに必要となります。

農産物検査3等以上のもの又は当該等級に相当するもの(種子は除く)で、

  • 農業者がJAや集荷業者にとの間で、生産年の6月30日までに出荷契約又は販売契約を結び、生産翌年の3月31日までに主食用として出荷・販売したもの
  • 農業者又は農業者から委託を受けた者が、生産年の6月30日までに販売計画を作成し、生産翌年の3月31日までに主食用として消費者等に販売することとしたもの

が対象です。

麦・大豆等

ゲタ対策(数量払)の交付対象数量となったものが対象です。

「出荷・販売契約数量等報告書」について

農業者ごとに、以下(1)、(2)の契約・計画数量を整理・集計したもの(生産年6月30日時点)。

JA等の集出荷業者へ出荷・販売する米

取引先ごとの契約数量

原則、取引先ごとに6月30日時点の契約数量が補てん対象の上限となります。ただし、契約締結後に、豊作等により契約 者間で数量の上乗せ更新を行い、当該数量を書面により確認できる場合は、更新後の数量が上限となります。(当面の取扱い)

JA等の集出荷業者以外へ直接販売する米

販売チャネル(①卸・小売、②中食・外食、③消費者、④その他)ごとの計画数量及び前年実績

実需と結びついているため、6月30日時点の計画数量の水準にかかわらず、実際の販売数量が補てん対象の上限となります。(当面の取扱い)

  • (1)の契約数量の確認資料として、各出荷・販売先の出荷契約書の写し等を添付してください。
  • (1)の契約数量と(2)の計画数量の合計数量が、米の生産予定面積から勘案して過大となっているように見受けられる場合等には、個別に事情をお聞きすることがあります。

出荷・販売実績(生産実績数量)の確認資料

米については、生産した翌年の3月31日までの主食用米の出荷・販売実績(生産実績数量)を確認できる書類を提出していただくことが必要です。
(麦、大豆等の米以外の品目は、ゲタ対策のページを参照してください。)
農産物検査を受検した場合については、機械鑑定を前提とした検査規格が令和4年産米から適用可能となっており、従前の等級検査の結果に加えて、機械鑑定の結果も数量 確認に用いることが可能となりました。
農産物検査によらない方法により数量確認した場合も、交付対象としています。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)についてくわしくはこちら

米の生産実績数量に係る確認書類
  • 主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類…販売伝票等
  • 1.70mm以上のふるい目で調製した米穀を販売したことが確認できる書類…1.70mm以上のふるい目で調製したことが明記された販売伝票等
  • 水分含有率16.0%以下の米穀を販売したことが確認できる書類…水分含有率16.0%以下であることが明記された販売伝票等
    (醸造用玄米は都道府県ごとに設定)
  • 産地、品種、産年が確認できる書類…種子の購入伝票、栽培記録、販売伝票等
    (交付金の算定上、品種による区分を設定している道県に限る)
農産物検査を受検した場合

米の生産実績数量に係る確認書類のうち主食用として出荷・販売した数量を確認できる書類以外の提出について、いずれかに該当する農産物検査結果通知書を提出する場合は省略可能

  • 3等以上に等級格付けされたもの
  • 機械鑑定による場合、死米の測定値20%以下かつ死米と砕粒の測定値の合計が30%以下、水分含有率16%以下(機械鑑定は水稲うるち玄米のみ)

これらの確認書類は、決して捨てずに、交付申請を行った年度の翌年度から5年間大切に保管してください。

確認書類の提出例1 農産物検査で等級格付された米
  • 主食用として出荷・販売した数量が確認できる書類…販売伝票等
  • 農産物検査結果通知書…3等以上
確認書類の提出例2 農産物検査で機械鑑定した米
  • 主食用として出荷・販売した数量が確認できる書類…販売伝票等
  • 農産物検査結果通知書…死米の測定値20%以下かつ死米と砕粒の測定値の合計が30%以下、水分含有率16.0%以下
確認書類の提出例3 農産物検査を受検しない米
  • 米の生産実績数量に係るすべての確認書類
    ただし、全部または一部が同一の書類に記載(追記不可)されている場合は、当該書類をもって重複部分に係る書類の提出を省略することが可能