1 ゲタ・ナラシ対策の交付対象者

ゲタ・ナラシ対策の交付対象者は、認定農業者(法人・個人)、集落営農(法人化したものを除く)、認定新規就農者であり、規模要件はありません。また、交付対象となる集落営農の要件も3要件(畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)参照)ですので、担い手の方が幅広く参加できます。
麦・大豆等の対象作物の生産者であるにも関わらず、交付対象者となっていない方は、令和6年産に向けて農業経営改善計画の認定や集落営農の組織化等を御検討ください。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

認定農業者になるには

認定農業者になりたい方は、営農範囲(農用地又は農業生産施設が所在する区域)の市町村の基本構想(農業経営の目標とすべき水準)の達成に向けて、「経営改善計画」を作成し、認定庁に申請します。
認定庁は、その計画の内容が基本構想に照らして適切なものであるか等の審査を行い、認定します。

認定までの流れ

農業者自らが
「農業経営改善計画」を作成

申請

認定庁

認定

認定農業者

  • 自ら経営改善に取り組むやる気のある方であれば、年齢や経営規模を問わず、認定を受けることができます。
  • 親子・夫婦等による 共同申請での認定を受けることもできます。
  • 「農業経営改善計画」の書き方は、市町村、普及指導センター、JA等がサポートします。
認定庁
  • 営農範囲が単一市町村の区域内のケース…市町村
  • 営農範囲が市町村をまたがるケース…県
  • 営農範囲が県をまたがるケース…国

認定新規就農者になるには

新たに農業経営を営もうとする青年等の方は、経営を開始してから5年後の目標やその達成に向けた取組等を内容とする「青年等就農計画」を作成し、市町村に申請します。
市町村は、その計画の内容が、市町村の基本構想(農業経営の目標とすべき水準)に照らして適切なものであるか等の審査を行い、認定します。

認定までの流れ

新規就農者自らが
「青年等就農計画」を作成

申請

市町村

認定

認定新規就農者

  • 既に農業経営を開始している方でも、経営開始5年以内であれば、青年等就農計画を作成し、認定を受けることができます。
  • 「青年等就農計画」の書き方は、市町村、普及指導センター、JA等がサポートします。

こんな集落営農が対象になります

集落営農がゲタ・ナラシ対策の対象となるためには以下の3要件(「組織の規約の作成」「対象作物の共同販売経理の実施」「地域における農地利用の集積及び農業経営の法人化を確実に行うと市町村から判断を受けていること」)を満たす必要があります。

組織の規約の作成

代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関する事項等を定めた組織の規約を作成します。

対象作物の共同販売経理の実施

集落営農の口座を設けて、対象作物について組織名義で出荷し、その販売代金等を集落営農の口座で受け取り、費用控除後に生じた利益を販売や出荷をしたすべての構成員に対して配分します。

地域における農地利用の集積及び農業経営の法人化を確実に行うと市町村から判断を受けていること

地域における農地の利用の集積を確実に行うと見込まれること及び農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることについて、市町村が確実と判断していることが必要です。

法人化や農地利用の集積について市町村判断を受けるための流れ

集落営農(特定農業団体を除く)は
ゲタ・ナラシ対策への加入申請前に
市町村へ申し出る

必要に応じ書類を提出

市町村

通知

集落営農

  • 市町村は、市町村の判断の通知を行った後に、ゲタ・ナラシ対策への加入を希望する集落営農の一覧を作成し、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局に提出します。
  • 都道府県に経営相談体制が整備されているので、集落営農の経営改善や多角化、組織合併などの取組に際し、経営診断を受けたり、専門家に助言を求めたりするのに活用してください。
  • 集落営農の法人化の取組への支援があります。事業内容については、市町村にお問い合わせください。

ゲタ・ナラシ対策の加入申請期限は令和6年7月1日までとなりますので、加入を希望される方は、それまでに交付対象者になっていただくようお願いします。なお、申請手続きについては、対策の加入申請・交付手続きを参照してください。
また、交付金の交付を受けるまでに農業経営改善計画等が満了する場合、交付金が交付されないことがありますので、再認定の手続きをお願いします。

対策の加入申請・交付手続きについて