11 対策の加入申請・交付手続き

対策の加入申請と交付手続きは、以下の流れで進めてください。

「交付申請書」と「営農計画書」を提出してください

交付金を受けるためには、「交付申請書」と「営農計画書」を、令和6年7月1日まで最寄りの地域農業再生協議会(市町村、JA等)又は国(地方農政局、県域拠点等)へ提出する必要があります。

申請手続の電子化により、申請者が自宅のパソコンやスマートフォン等で申請を行うことが可能です。詳細は以下のページををご覧ください。

オンライン申請についてはこちら

交付申請に関する誓約事項・個人情報の取扱いの確認

交付申請を行う方は、立入調査、交付金の返還に関する事項を記載した「経営所得安定対策等交付金の交付申請に関する誓約事項」を確認してください。誓約事項に違反した場合は、交付金の返還など、厳正な措置が執られます。

また、「個人情報の取扱い」についても確認していただき、交付申請書の「個人情報の取扱い」欄の「同意する」に○を付けていただくことで、申請書等の内容を皆様に確認していただく手間が減ります。

交付申請書の記載例

申請者の押印が不要になりました。また、交付決定通知の大臣印も廃止しています。

様式第1号(表面)
交付申請書の記載例
様式第1号(裏面)
交付申請書の記載例

交付申請書に添付して提出する書類

交付対象者であることが確認できる書類
  • 認定農業者は、農業経営改善計画認定書の写し
  • 認定新規就農者は、青年等就農計画認定書の写し
  • 特定農業法人又は特定農業団体は、特定農用地利用規程認定書の写し及び当該特定農用地利用規程の写し
  • 集落営農は、規約の写し、構成員名簿の写し、共同販売経理を確認できる書類(通帳の写し等)、総会資料の写し(決算書類など)

前年度に加入されている方で、確認書類に変更がない場合は、書類の添付を省略することができます。(新規・変更がある場合は提出が必要です。)
交付申請書の提出後に、交付申請者が死亡した場合や集落営農が法人化するなどの場合には、交付金の交付を受けるための手続を承継するための書類を作成する必要がありますので、最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。

その他

以下に該当する方は、書類が必要です。

  • 初めて経営所得安定対策等の交付金を申請する方
  • これまでの交付金の振込口座を変更する方
  • ブロックローテーションなど、地域の営農上の理由で、交付金を本人名義以外の口座で受領する必要がある方

上記に該当する方は「経営所得安定対策等交付金振込口座届出書兼口座名義人に対する委任状」を提出してください。
ただし、既に提出している方は、変更する必要がある場合のみ提出してください。

営農計画書の記載例

様式第2号(左面)
営農計画書の記載例
様式第2号(右面)
営農計画書の記載例