飼料⽤⽶等に取り組む農業者の皆様への⼤切なお知らせです。
令和8年産飼料用米に係る交付単価の算定方法
※令和5年産から適用。
- 飼料用米の合計収量は、ふるい目幅1.70㎜を基準とし、ふるい上及びふるい下の数量に分割されます。
- ふるい目幅1.70㎜以上の米穀(ふるい上)のみを交付対象数量として交付単価を算定します。ふるい下米の数量は、交付対象数量から除外されます。
- ふるいをかけないまま、合計収量を出荷・販売する場合は、農林水産統計「当年産水稲の作柄表示地帯別玄米重歩合(1.70mmふるい目)」を飼料用米の合計収量に乗じて、交付単価を算定します。
標準単収値は、ふるい目幅1.70㎜以上の米穀のみを基準として設定(主食用米や飼料用米等)
主食用米と飼料用米等を同一基準で比較できるようにする。
※出荷・販売方法は従来通りで、変更はありません。
標準単収値を基準とした交付単価の設定


令和6年産以降の飼料用米(一般品種:多収品種以外の全ての品種)への支援について
令和6年産から、主食用米への回帰を防ぎつつ、多収品種を基本とする本来の支援体制へ転換します。
このことから、一般品種への支援については、以下のとおりとなります。
- 従来、主食用米の需給緩和局面において、緊急的な作付転換の手段の役割を果たしてきたことを踏まえ、令和6年産以降も引き続き支援の対象とします。
- 多収品種による作付転換を推進するため、令和6年産〜8年産にかけて支援水準を段階的に引き下げることとします。
多収品種については、従来通りの単価を適用します。
令和6年産〜8年産の単価
一般品種
令和6年産
数量に応じて、5.5〜9.5万円/10a
標準単価:7.5万円/10a
または、単価:7.5万円/10a
令和7年産
数量に応じて、5.5〜8.5万円/10a
標準単価:7.0万円/10a
または、単価:7.0万円/10a
令和8年産
数量に応じて、5.5〜7.5万円/10a
標準単価:6.5万円/10a
または、単価:6.5万円/10a
多収品種
令和6年産〜8年産
数量に応じて、5.5〜10.5万円/10a
標準単価:8.0万円/10a
対象品種名
国の委託試験等によって育成され、一般品種と比べ子実の収量が多いことが確認された品種。
あきいいな、亜細亜のかおり、いわいだわら、笑みたわわ、えみゆたか、オオナリ、きたげんき、北瑞穂、クサホナミ、たちじょうぶ、ふくのこ、ふくひびき、べこあおば、べこごのみ、北陸193号、ホシアオバ、ミズホチカラ、みなちから、モグモグあおば、もちだわら、モミロマン、夢あおば
都道府県知事の申請に基づき、地方農政局長等が特に認めるもの。
【茨城県知事特認品種】月の光、あきだわら、ちほみのり
飼料用米の適正流通の徹底について
飼料用米等(新規需要米)や加工用米は、定められた用途以外への使用、又は、定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。
こんな行為は違反です
- 飼料用米等(新規需要米)や加工用米として生産した米穀を、主食用米として出荷・販売
- 主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて飼料用米として出荷・販売
- 他者から購入した米穀や主食用米として生産した米穀を、飼料用米に水増しをして出荷・販売
- 「区分管理方式」で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に出荷・販売
不適正な出荷が行われていた場合
飼料用米等(新規需要米)や加工用米の出荷・販売において、不適正な流通が確認された場合には、以下のような措置が執られます。
- 当年産の経営所得安定対策等に係る交付金(水田活用の直接支払交付金、ゲタ及びナラシ対策)の全てを返還又は不交付
- 悪質と判断された場合には、名称(氏名)・違反事実の公表や当該取組の認定を取消すとともに、一定期間、飼料用米等(新規需要米)や加工用米の取組を認めない(捨てづくりが確認された場合も同様)
また、飼料用米等(新規需要米)や加工用米の販売委託等に関する手続きを他者に委任し、委任された者が不適正な流通を行った場合、委任を行った取組申請者についても上記の措置の対象となります。
確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反している場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。
違反事例
飼料用米の数量を水増しして出荷・販売
農業者Aは、区分管理方式で取り組んだ飼料用米について、適切な生産を行わず、著しい低単収(捨てづくり)となったが、交付金が不交付とならないよう他の米穀(主食用米等)を飼料用米として水増しをして出荷・販売を行った。
措置の概要
- 当年産の全ての交付金を返還又は不交付
- 当年産の取組計画の認定取消
- 翌年産の取組計画の不認定
- 氏名及び違反事実の公表
よくある質問
Q1:ふるい目幅1.70㎜未満の米穀(ふるい下)を飼料用米の交付対象数量としないのであれば、ふるい下米を飼料用米として出荷・販売しなくてもよいか?
区分管理方式(作付ほ場を特定)の場合は、該当ほ場からの全収穫量(ふるい下米を含む。)を出荷・販売することが要件となっています。
よって、交付金の有無に関係なく、ふるい下米も含めて飼料用米として出荷・販売する必要があります。
一括管理方式(ほ場を特定せず、契約(認定)数量を特定し、主食用米と同一で生産・収穫・乾燥・調製等を実施)の場合は、契約(認定)数量を出荷・販売することが要件となっています。
出荷・販売の方法は、次のいずれかを選択することができます。
- ふるい上米のみの数量で契約(認定)数量を出荷・販売
- ふるい上米の数量及び国の認定面積で生じる量の範囲内でのふるい下米の数量(注)の合計で契約(認定)数量を出荷・販売
注:飼料用米分のふるい下米のみであり、主食用米分のふるい下米は含められません。
Q2:農業者が1.70㎜のふるいを所持していない場合、飼料用米をふるわずに出荷・販売できるのか?
可能です。ただし、交付金の算定においては、農林水産統計「当年産水稲の作柄表示地帯別玄米重歩合(1.70mmふるい目)」より算出した数量(ふるい上米として換算)を交付対象数量として申請することとなります。
Q3:主食用米を出荷・販売した後に、飼料用米(一括管理方式)を出荷・販売しようとしたが、数量が不足してしまい、飼料用米の契約(認定)数量を満たせないという場合、どうすればよいか?
飼料用米の契約(認定)数量は、必ず出荷・販売しなければいけません。主食用米としての出荷・販売実績がある場合は、「飼料用米として出荷・販売すべき米穀を主食用米へ不適正流通を行った。」という取り扱いとなり、当年度の全ての交付金を不交付又は返還となります。br 上記のような事例が発生しそうな場合、JA等集荷業者、最寄りの地域農業再生協議会又は国へ早期にご相談ください。
Q4:飼料用米の収量が著しく少なかった場合、交付金はもらえないのか?
農業者の実績単収が標準単収値から▲150kg/10aを下回った時点で、飼料用米の交付金は不交付又は返還となります。ただし、適切な生産を行っていたにも係わらず、自然災害等の理由により減収した場合は、理由書及びその理由を証明する書類(飼料用米の被害状況を確認できる写真等)を提出し、国が合理的な理由があったと判断する場合に限り、交付金が支払われます。
よって、減収する可能性がある場合には、JA等集荷業者、最寄りの地域農業再生協議会又は国へ早期にご相談ください。
問い合わせ先
関東農政局 茨城県拠点 経営所得安定対策チーム
Tel. 029-221-2186