全国的なコメの不足感から米価が高騰している状況ですが、近年の人口減少や高齢化、食の多様化など、中長期的な主食用米の需要量は、減少すると見込まれており、今後の米価形成は不安定な状況となっております。
収入保険制度・米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の概要
収入保険制度とナラシ対策を重複して加入することはできません。
収入保険制度
目的・機能 |
経営安定 農業者の経営努力では避けられないあらゆるリスクによる収入減少を補償 |
---|---|
品目 |
栽培または飼養を行い、販売する農作物、家畜および農産物(簡易な加工品を含む) ※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は除く |
対象 | 青色申告を行っている農業者(個人・法人) |
内容 | 保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補てん |
加入申請 |
個人の場合は、11月末日(保険期間:翌年1月~12月) 法人の場合は、事業年度開始月の前々月末日 |
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
目的・機能 |
収入減少影響緩和 米及び畑作物の農業収入全体の減少が経営に及ぼす影響を緩和 |
---|---|
品目 | 米・麦・大豆 |
対象 |
認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません) 交付申請書と米穀の出荷・販売契約数量等報告書(様式第10-11号)の提出が必要 |
内容 |
当年産収入額が標準的収入額を下回った場合に、その差額(収入減少額)の9割を補てん ※補てんを受けるには積立金の拠出が必要です |
加入申請 |
4月~6月(令和7年4月1日~6月30日) なお、積立金納付期限は7月1日(国から農業者への積立額通知書送付後)~8月31日(日) 令和7年は金融機関の営業日にご注意ください |
収入保険・ナラシ対策加入シミュレーション
収入保険(基本タイプ)
(単位:万円)
※1:保険期間の収入が0円となった場合
留意事項
- 農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となります。複合経営の場合、全ての品目が対象(肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は除く)となります。
- 保険期間の収入(農産物の販売収入)が、基準収入の9割を下回ったときに、下回った額の9割を上限に補てんします。
- 積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
- 個人加入の申込は11月末日が締切です。
- 法人の場合は、事業年度開始月の前々月の末日が加入申込締切となります。
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
米穀20%コースの例:米穀(主食用)の作付面積を100aとして試算
(単位:万円)
試算の数字は、端数処理の関係上、計算式と合わない場合があります。
- 注1:②は、令和7年度(令和6年産)に交付する茨城県の標準的な収入額を使用。
- 注2:⑤は、令和7年度(令和6年産)に交付する茨城県の当年産収入額を使用。
- 注3:⑧が▲20.0%を下回る場合は、⑨補てん単価上限額に基づき補てん額が算定される。
- 注4:⑩は、農業者の当年産に係る生産実績数量(kg)÷当年産の茨城県の実単収から換算した面積となるが、農業者の作付面積①と同一であったと仮定。
- 注5:⑨の補てん単価が0円を下回る場合は、⑪の補てん額も0円となる。
留意事項
- 茨城県の標準的収入額については国から示されますので、それを基準とし、茨城県の当年産収入額との比較をします。茨城県の当年産収入額が茨城県の標準的収入額を下回っていれば、補てん額が発生します。
- 補てんを受けるためには、農業者からの積立金が必要となります。補てん後の積立金の残額は返金または翌年産へ繰り越されるため、掛捨てとなりません。
- ナラシ対策の補てん金は、農業共済に加入していることを前提に減額調整されるため、ナラシ対策に加入する場合は、農業共済とのセット加入をお勧めします。
- 上記内容はシミュレーションのため、補てん額等はあくまでも参考としてください。
くわしくは、以下までお問い合わせください
収入保険制度に関すること
- お住まいの市町村を管轄する農業共済組合まで
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)に関すること
- お住まいの市町村の農業再生協議会まで