米の需給に関する情報

用途限定米穀を主食用へ横流ししてはいけません

2022年3月25日

飼料用米や加工用米を出荷契約された生産者の皆様へ

需給調整の取組として生産される加工用米、新規需要米(飼料用米・米粉用米等)などの用途限定米穀は、それぞれ用途が限定されています。
用途限定米穀について「主食用への横流し等」が行われた場合には、食糧法に基づき罰則が科されます。

※米穀の出荷・販売をしている生産者も、この規制の対象です。

 

主食用米への横流れを防止するための留意点

新規需要米や加工用米の収穫・出荷を行う場合、主食用米への横流れを防止するため、以下の点に留意してください。

取組方法に応じて決められた数量を出荷してください

  • 「出来秋の出荷数量」は、「当初の出荷契約数量」を出荷することが原則です。また、「当初の出荷契約数量」は、作況変動により調整を行うことができます。
  • ただし、区分管理で取組む場合の「出来秋の出荷数量」は、新規需要米等を生産したほ場からの全収穫量となります。

主食用米等と区分して保管・管理してください

  • 袋を分けて米粉用米には「粉」、飼料用米には「飼」、加工用米には「加』、輸出用米には「輸出用」等その用途が明確にわかるように表示してください。
  • 需要者に直接又は需要者団体を通じて販売してください。
  • それぞれの用途以外に販売した場合には、改正食糧法に基づき罰則が適用されます。

新規需要米、加工用米を含め、米、種もみを出荷、販売するときは、その記録を作成し3年間保存してください

  • 新規需要米、加工用米を含め、米、種もみを出荷、販売するときは、その記録を作成し3年間保存してください。

「主食用への横流し等」とは何ですか?

農業者・農業者団体の場合

事例1

飼料用米を収穫したが、主食用の価格が上昇したために、当初の販売先に違約金を支払った上で、主食用として販売した。

事例2

収穫した飼料用米から、自家用の米と親戚に配る米を差し引いた残りの全量を出荷した。

事例3

飼料用米を生産した水田での収穫量がわからなくなり、主食用を含めた単収が9俵程度だったので、目分量で単収7俵で計算して出荷した。

事例4

飼料用米を生産した水田で収穫した米のうち、1.9mmのふるい上米のみを出荷し、その他は中米として別に販売した。

不適正な流通が確認され、それが悪質と判断された場合

不適正な流通が確認され、それが悪質と判断された場合は、以下のような措置が講じられます。

  • 当該取組の認定を取り消すとともに、当面、新規需要米や加工用米の取組を認めない
  • 当年産の経営所得安定対策等に係る全ての交付金を返還させる
  • その名称及び違反事実を公表する など