産地交付金の活用方法の明細
各使途の詳細については、項目名をクリックしてください。
配分枠: 777,141,000円
使途 | 作期等 | 単価 (10a当たり) |
面積合計 (a単位) |
所要額 (単価×合計) |
---|---|---|---|---|
新規需要米生産性向上等の取組への加算 | 1 | 6,000円 | 1,075,900a | 645,540,000円 |
加工用米の複数年契約の取組への加算 | 1 | 6,000円 | 108,000a | 64,800,000円 |
園芸作物等転換加算 | 1 | 20,000円 | 8,000a | 16,000,000円 |
緊急転換加算 | 1 | 3,000円 | 168,000a | 50,400,000円 |
飼料用米・米粉用米の複数年契約の取組 | 1 | 12,000円 | ||
そば・なたねの作付けの取組 | 1 | 20,000円 | ||
新市場開拓用米の作付けの取組 | 1 | 20,000円 | ||
合計(基幹) | 実面積 | 1,191,900a | 776,740,000円 |
新規需要米生産性向上等の取組への加算
面積
戦略作物 | ||
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米粉用米 | 4,400a | |
飼料用米 | 956,100a | |
WCS用稲 | 53,400a | |
新市場開拓用米 | 62,000a | |
合計 | 1,075,900a |
加工用米の複数年契約の取組への加算
面積
戦略作物 | 加工用米 | 108,000a |
---|---|---|
合計 | 108,000a |
園芸作物等転換加算
面積
高収益作物 | 野菜 | 7,500a |
---|---|---|
その他の高収益作物 | 500a | |
合計 | 8,000a |
緊急転換加算
面積
戦略作物 | 米粉用米 | 150a |
---|---|---|
飼料用米 | 167,500a | |
加工用米 | 350a | |
合計 | 168,000a |
飼料用米・米粉用米の複数年契約の取組
そば・なたねの作付けの取組
新市場開拓用米の作付けの取組
追加配分を受けた場合の調整方法
転換作物拡大加算及び高収益作物等拡大加算の配分を受けた場合
各地域協議会の転換作物拡大計画に基づき、主食用米の面積が令和2年度より減少した地域協議会に対して、転換作物の拡大面積及び高収益作物等の拡大面積に応じて当初配分に上乗せして配分します。
2回目の配分を受けた場合(10月)
- 「新規需要米生産性向上等の取組への加算」「加工用米の複数年契約の取組への加算」「園芸作物等転換加算」「緊急転換加算」の所要額が配分枠を超過した場合、差額を県設定に配分します。
- 県設定に配分した残額を地域設定に配分します。その際、各地域協議会の転換作物の増減や生産数量目標に相当する数値の達成状況等に応じて傾斜配分します。
各地域協議会への転換作物拡大加算及び高収益作物拡大加算の配分額については、以下のとおり調整します。
- 転換作物拡大計画に対し、R3年度の実際の作付面積が超過した地域協議会においては、取組面積に応じて、転換作物拡大加算及び高収益作物等拡大加算を増額した上で配分します。
- 転換作物拡大計画に対し、R3年度の実際の作付面積が下回った協議会においては、取組面積に応じて、転換作物拡大加算及び高収益作物等拡大加算を減額した上で配分します。
農業法人の本店所在地の異動などにより、配分を行う地域協議会が変更される場合
各地域協議会への配分額を調整します。
地域の取組に応じた配分(「飼料用米・米粉用米の複数年契約の取組」「そば・なたねの作付けの取組」「新市場開拓用米の作付けの取組」)を受けた場合
取組面積に応じて生産者に対して交付します。
なお、地域の取組に応じた配分に係る取組の所要額が配分額を上回る場合は、2回目の配分を充当して当初の単価を維持できるものとします。
2回目の配分を受けた場合(10月以降も含む)の単価調整について
各地域農業再生協議会に配分した産地交付金の活用予定額が配分額を下回る場合、残額を県設定に充当します。
- 「新規需要米生産性向上等の取組への加算」に、計画面積より取組面積が拡大した使途に充当します。
- 「新規需要米生産性向上等の取組への加算」を12,000円/10aを上限に、下記の方法により算出した単価により、10円単位で調整します。
調整単価 = 各地域農業再生協議会の残額 / 「新規需要米生産性向上等の取組への加算」の対象面積
単価 = 調整単価(10円単位) + 当初の単価
交付金額が配分枠を下回り、かつ上限単価に達していない使途が存在する場合
「新規需要米生産性向上等の取組への加算」において下記の方法によって算出した単価により、10円単位で調整します。
調整単価 = (配分枠−交付金額) /「新規需要米生産性向上等の取組への加算」の対象面積
単価 = 調整単価(10円単位) + 各地域農業再生協議会に配分した産地交付金の残額が生じた場合の調整後の単価(10円単位)
転換作物拡大加算及び高収益作物等拡大加算の配分額の調整を行う場合等についても必要に応じて記載してください。
所要額が配分枠を超過した場合の調整方法
「新規需要米生産性向上等の取組への加算」「加工用米の複数年契約の取組への加算」「園芸作物等転換加算」「緊急転換加算」の所要額が配分枠を超過した場合
- 産地交付金に残額が生じた地域農業再生協議会から、残額を県設定の配分額に充当します。
- この調整をしても所要額が超過した場合には、「新規需要米生産性向上等の取組への加算」「加工用米の複数年契約の取組への加算」「園芸作物等転換加算」「飼料用米・米粉用米の多収品種の取組への暫定加算」において下記の方法により算出した単価により、10円 単位で一律に調整します。
調整単価 =「新規需要米生産性向上等の取組への加算」「加工用米の複数年契約の取組への加算」「園芸作物等転換加算」「緊急転換加算」の不足金額 /「新規需要米生産性向上等の取組への加算」「加工用米の複数年契約の取組への加算」「園芸作物等転換加算」「緊急転換加算」の対象面積
単価 = 当初の単価 – 調整単価(10円単位)
県及び地域段階において、所要額が追加配分を受けた上での活用予定額(以下「活用予定額」)を下回る協議会がある場合
当該協議会の活用予定額と所要額の差額を、所要額が活用予定額を上回る県及び地域協議会に再配分できるものとします。
なお、再配分は、追加配分を受けた上での所要額と活用予定額との差額を上限に再配分します。県及び地域段階の余りの金額が、所要額と活用予定額の差額に満たない場合、所要額が活用予定額を上回る協議会に一律で配分します。
高収益作物について
- エゴマ、キビ、モチキビ、ヒエ、ごま、粟、ハトムギ、その他雑穀
- 小豆(白小豆含む)、落花生、インゲン、ベニバナインゲン、ささげ豆、そら豆、黒大豆
- 加工用青刈り稲、茶、たばこ、芝、ウコン(薬草)、生薬(トウキ)、まこもたけ、ひまわり油、こんにゃく、モロコシ
産地交付金で支援する作物のうち、高収益作物に該当する作物名(野菜、花き・花木、果樹除く)を記載してください。
収益性のわかるデータを添付してください。