9 本対策に加入する農業者の皆様へ

経営所得安定対策等交付金に申請される方は、次の事項を良くお読みになり、本対策における適正な交付金の交付にご協力願いいたします。

立入調査の実施等について

経営所得安定対策等において、交付金が適正に交付されているか等の確認を行うために、国の職員が、現地に出向き申請書類や現地ほ場等の調査を実施しています。
関係書類等は交付申請を行った翌年度から5年間大切に保存していただき、調査へのご協力をお願いいたします。

調査の種類

  • 定期点検調査…営農計画書どおりに作付されているか、作物の生育状況等を確認します。
  • 特別調査…関係機関等から提供された情報について、さらに詳細な調査を行う必要がある場合に行います。

調査の内容(定期点検調査)

対象者が交付申請した全ての交付金を対象に以下の調査を実施します。

  • 営農計画書に係る調査…営農計画書どおりの作付か、適切な生産が行われているか等について確認します。
  • 産地交付金に係る調査…産地交付金が適正に支払われているか等について確認します。
  • 出荷・販売等に係る調査…対象畑作物(原料)の加工品を製造・販売しているか等を確認します。
    申請数量(ナラシ)に交付対象外米穀(種子用、規格外米等)の数量が含まれていないか等を確認します。

調査結果後の対応

調査した結果、誤っているものについては、面積等を修正し、交付金額の再計算を行った上で、交付金の返還等の手続きを行います
また、本調査の拒否、故意的な違反行為を行っていた場合は、直ちに、交付金を返還していただきます

適切な生産の徹底について(捨てづくりの防止)

交付対象となる作物については、地域の普及組織等が指導する栽培方法等に従って、十分な収量が得られるように生産することが原則となっています。

  • 作付や肥培管理等が不適切と判断された場合には交付金は交付されません。
  • 以下の事項に該当する場合は、提出される理由書により交付の判断を行います。

新市場開拓用米、加工用米
当年産米の実需者等への出荷数量が当初契約数量の8割に満たない

飼料用米(生もみを利用するものを除く)、米粉用米
交付対象の数量・面積から算定される単収が標準単収値(水田活用の直接交付金を参照)から150kg/10aを差し引いた値に満たない

水田活用の直接交付金についてはこちら

その他の作物(ゲタ対策の面積払の交付申請が行われているものを除く)
近傍ほ場の収量性・作期がおおむね同等の同一作物の生育状況等と比較して明らかに収量が低いと判断される

ゲタ対策の面積払の交付金
交付対象の数量・面積から算定される単収が地域の基準単収(市町村ごと) の1/2に満たない

  • 自然災害等の合理的な理由がないなど、適切な生産が行われていない可能性が高いと判断される場合には、交付金は交付されません。また、既に交付済みの交付金は、返還していただきます

農業者年金との重複申請防止について

すでに経営移譲をしている方と、これから経営移譲する方へ

農業経営を移譲し、農業者年金の経営移譲年金又は特例付加年金を受給している(受給することとなった)方は、原則、経営所得安定対策等交付金の申請はできませんので、移譲された方の名義で申請する必要があります。
農業者年金に関することは、市町村農業委員会にお問い合わせください。

農業経営の承継等について

交付申請書等を提出した後以下の事由により申請者に変更が生じた場合交付金の円滑な交付を受けるためには、速やかに、相続若しくは、農業経営の承継等に関する手続きを行ってください

  • 相続…当初申請者が死亡し、後継者が相続する場合等
  • 合併…複数の組織等が合併し、新たに組織を設立する場合等
  • 経営移譲…農業経営を他の者に移譲する場合等
  • 法人化…集落営農が法人化する場合等

その他承継等の手続きに関することは、お近くの地域農業再生協議会又は地方農政局等にお問い合わせください。