対策の加入申請と交付手続きは、以下の流れで進めてください。
「交付申請書」と「営農計画書」を提出してください
交付金を受けるためには、「交付申請書」と「営農計画書」を、6月30日までに提出する必要があります。
書類の提出先は、最寄りの地域農業再生協議会(市町村、JA等)又は地方農政局及び県域拠点等(国)です。
申請手続の電子化により、申請者が自宅のパソコンやスマートフォン等で申請を行うことも可能となるように検討しています。詳細は以下のページををご覧ください。
交付申請に関する誓約事項・個人情報の取扱いの確認
交付申請を行う方は、立入調査、交付金の返還に関する事項を記載した「経営所得安定対策等交付金の交付申請に関する誓約事項」を確認していただいた上で、交付申請書を作成してください。
また、「個人情報の取扱い」についても確認していただき、交付申請書の「個人情報の取扱い」欄の「同意する」に○を付けていただくことで、申請書等の内容を皆様に確認していただく手間が減ります。
交付申請書の記載例
様式第1号(表面)

様式第1号(裏面)

交付申請書に添付して提出する書類
交付対象者であることが確認できる書類
- 認定農業者は、農業経営改善計画認定書の写し
- 認定新規就農者は、青年等就農計画認定書の写し
- 特定農業法人又は特定農業団体は、特定農用地利用規程認定書の写し及び当該特定農用地利用規程の写し
- 集落営農は、規約の写し、構成員名簿の写し、共同販売経理を確認できる書類(通帳の写し等)、総会資料の写し(決算書類など)
前年度に加入されている方で、確認書類に変更がない場合は、書類の添付を省略することができます。(新規・変更がある場合は提出が必要です。)
交付申請書の提出後に、交付申請者が死亡した場合や集落営農が法人化するなどの場合には、交付金の交付を受けるための手続を承継するための書類を作成する必要がありますので、最寄りの地方農政局等にお問い合わせください。
その他
以下に該当する方は、書類が必要です。
- 初めて経営所得安定対策等の交付金を申請する方
- これまでの交付金の振込口座を変更する方
- ブロックローテーションなど、地域の営農上の理由で、交付金を本人名義以外の口座で受領する必要がある方
上記に該当する方は「経営所得安定対策等交付金振込口座届出書兼口座名義人に対する委任状」を提出してください。
ただし、既に提出している方は、変更する必要がある場合のみ提出してください。
営農計画書の記載例
様式第2号(左面)

様式第2号(右面)

(参考)水田における麦、大豆、非主食用米等の所得 (10a当たりのイメージ)
小麦・大豆
(単位:千円/10a)
小麦 | 大豆 | |
---|---|---|
販売収入① | 14 | 25 |
経営所得安定対策等の交付金② | 79 | 64 |
②のうち畑作物 | 44 | 29 |
②のうち水田活用 | 35 | 35 |
収入合計③=①+② | 94 | 89 |
経営費④ | 47 | 47 |
所得③−④ | 47 | 42 |
労働時間(時間/10a) | 5 | 7 |
飼料用米・米粉用米
(単位:千円/10a)
単収が標準単収値となる場合 | 複数年契約を行い単収が標準単収値+150kg/10aとなる場合 | |
---|---|---|
販売収入① | 7 | 9 |
経営所得安定対策等の交付金② | 80 | 117 |
②のうち畑作物 | – | – |
②のうち水田活用 | 80 | 117 |
収入合計③=①+② | 87 | 126 |
経営費④ | 64 | 76 |
所得③−④ | 23 | 50 |
労働時間(時間/10a) | 24 | 25 |
そば・なたね
(単位:千円/10a)
そば | なたね | |
---|---|---|
販売収入① | 20 | 19 |
経営所得安定対策等の交付金② | 42 | 55 |
②のうち畑作物 | 22 | 35 |
②のうち水田活用 | 20 | 20 |
収入合計③=①+② | 62 | 74 |
経営費④ | 27 | 35 |
所得③−④ | 35 | 40 |
労働時間(時間/10a) | 3 | 5 |
主食用米
(単位:千円/10a)
主食用米 | |
---|---|
販売収入① | 121 |
経営所得安定対策等の交付金② | – |
②のうち畑作物 | – |
②のうち水田活用 | – |
収入合計③=①+② | 121 |
経営費④ | 82 |
所得③−④ | 39 |
労働時間(時間/10a) | 24 |
販売収入
- 小麦、大豆、そば、なたねの販売収入は、平成27年産から平成29年産までの農産物生産費統計の全国平均を用いて算定。
- 飼料用米、米粉用米の販売収入は、取組事例のデータを用いて算定。
- 主食用米の販売収入は、平成27年産から平成29年産までの農産物生産費統計の全国平均について、令和元年産の価格動向を踏まえて補正し算定。
交付金
- 水田活用の直接支払交付金について、複数年契約を行い、かつ単収が標準単収値+150kg/10aになった場合は、複数年契約の取組による1.2万円/10aの産地交付金の追加配分が加算され、戦略作物助成の収量に応じた上限単価10.5万円/10aが適用されるとして算定。
- そば、なたねの水田活用の直接支払交付金の交付金額については、産地交付金により地域の実情に応じて設定されるが、平成25年度までの助成金額を用いて算定。
経営費及び労働時間
- 小麦、大豆は、平成29年産の農産物生産費統計の全国平均を用いて算定。
- そば、なたね、主食用米は、平成30年産の農産物生産費統計の全国平均を用いて算定。
- 飼料用米、米粉用米の経営費については、単収が標準単収値と同じとなる場合は、主食用米の機械を活用するため、主食用米の経営費から農機具費及び自動車費の償却費を控除。単収が標準単収値+150kg/10aになる場合の経営費及び労働時間は、標準単収値と同じとなる場合から、150kgあたりの施肥及び収穫・調製等に係る費用及び労働時間を加えて算定。
経営所得安定対策等の概要 目次
経営所得安定対策等の概要トップ
I 経営所得安定対策等の概要
1 ゲタ・ナラシ対策の交付対象者
2 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
4 水田活用の直接支払交付金
県設定産地交付金・地域設定産地交付金
5 加工用米及び新規需要米の取組計画の申請
6 対策の加入申請・交付手続き
7 交付金の交付スケジュール
8 経営所得安定対策等の実施体制
9 本対策に加入する農業者の皆様へ
10 農業経営基盤強化準備金制度
11 人・農地プランの実質化
II 収入保険の概要
III 需要に応じた生産・販売
IV 申請手続の電子化
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