経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取組を支援します。
特例措置の内容
- 認定農業者・認定新規就農者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
- さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳できます。
この特例の適用を受けようとする場合には、一定の方法で記帳し、青色申告により確定申告(初年は税務署に事前に届出)をする必要があります。
圧縮記帳とは、交付金により取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経費(損金)に算入することにより、その年(事業年度)の課税事業所得(所得)を減額する方法です。
一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳等を備え付けて簡易な記帳をするだけでも特例が受けられます。
(例)3年間積み立てて、4年目に農地等を取得した場合

準備金の積立て
交付金を準備金として積み立てた場合、この積立額の範囲内で
- 個人は必要経費算入
- 法人は損金算入
(法人の場合、積立てない交付金は課税対象)
農業用固定資産の取得
農用地、農業用の建物・機械等の取得に充てた、以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳
- 準備金取崩額
- その年に受領した交付金の額
積立てた翌年(度)から5年を経過した準備金は、順次、総収入金額(益金)に算入され、課税対象となります。ただし、算入された年(度)内に対象固定資産を取得すれば、必要経費(損金)に算入できます。
(平成27年に積み立てた準備金は、令和3年に5年を経過し、令和3年の所得の計算上、総収入金額に算入されます。)
準備金の対象となる交付金
以下の交付金の交付を受けた場合に準備金を積み立てることができます。
- 経営所得安定対策の交付金(畑作物の直接支払交付金及び米・畑作物の収入減少影響緩和交付金)
- 水田活用の直接支払交付金
新市場開拓に向けた水田リノベーション事業は、本制度の対象外です。
- 対象者の要件に「人・農地プランの中心経営体であること」が追加されます。法人 の方は令和4年4月以降に開始する事業年度分の法人税、個人の方は令和5年分の所得税から適用となります。ご自身が中心経営体に位置付けられているか確認が必要な場合や、中心経営体に関することについては、市町村にお問い合わせください。
- 農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには、対象となる金額についての農林水産大臣の証明書が必要です。証明申請手続については、お気軽に地方農政局等にお問い合わせください。
経営所得安定対策等の概要 目次
経営所得安定対策等の概要トップ
I 経営所得安定対策等の概要
1 ゲタ・ナラシ対策の交付対象者
2 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
3 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
4 水田活用の直接支払交付金
県設定産地交付金・地域設定産地交付金
5 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業
6 麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト
7 加工用米及び新規需要米の取組計画の申請
8 経営所得安定対策等の実施体制
9 本対策に加入する農業者の皆様へ
10 対策の加入申請・交付手続き
11 交付金の交付スケジュール
12 農業経営基盤強化準備金制度
II 1 収入保険
II 2 農業共済
II 3 自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版BCP
III 需要に応じた生産・販売
IV 申請手続の電子化
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