稲作農家の皆さまへ
稲作経営の安定のためにはセーフティネットへの加入が重要です。
令和4年産のお米は昨年に引き続き、過剰在庫や消費量の減少から価格の低迷が続くと予想されます。
そこで、収入保険制度やナラシ対策に加入して自然災害や米価下落による経営リスクへの対応を図りましょう。
ただし、重複して加入することはできません。
経営安定のための
収入保険制度
収入減少影響緩和のための
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
収入保険制度 | |
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目的 機能 |
経営安定 農業者の経営努力では避けられないあらゆるリスクによる収入減少を補償 |
品目 | 栽培または飼養を行い、販売する農作物、家畜および農産物(簡易な加工品を含む) ※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は対象外 |
対象 | 青色申告を行っている農業者 (個人・法人) |
内容 | 保険期間の農業収入金額が補填限度額を下回った場合に下回った額に支払率をを乗じて得た金額を補填 ※補填限度額とは保険方式の保険限度額と積立方式の基準補填金額の合計 加入シミュレーション |
加入申請 | 個人の場合は、11月 法人の場合は、事業年度開始月の前々月までの申請 |
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金 (ナラシ対策) |
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目的 機能 |
収入減少影響緩和 米及び畑作物の農業収入全体の減少が経営に及ぼす影響を緩和 |
品目 | 米・麦・大豆 |
対象 | 認定農業者・集落営農・認定新規就農者(いずれも規模要件はありません) ①交付申請書②米殻の出荷・販売契約数量等報告書(様式第10-11号)の提出が必要です |
内容 | 当年産収入額が標準的収入額を下回った場合に、その差額(収入減少額)の9割を補てん ※補てんを受けるには積立金の拠出が必要です 加入シミュレーション |
加入申請 | 4月〜6月(令和4年については4月1日〜6月30日) なお、積立金納付期限は7月1日(※)〜8月31日 (※)国から農業者への積立額通知書送付後から |
加入シミュレーション
収入保険制度(基本タイプ)
基準収入300万円、保険期間の収入が0円となった場合
基準収入 | 300万円 |
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補てん額 | 243万円 |
うち積立金 | 27万円 |
うち保険金 | 216万円 |
自己責任分 | 57万円 |
初回保険料等 | 10.5万円 |
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うち保険料(掛捨) | 2.7万円 |
うち積立金(掛捨でない) | 6.8万円 |
うち付加保険料(掛捨) | 1.0万円 |
- 農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となります。複合経営の場合、全ての品目が対象となります。
- 保険方式と積立方式の組合せで設定します。保険方式は『補償限度』と『支払率』、積立方式は『補償幅』 と『支払率』を設定することで補填限度額が決定します。
- 積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。
- 翌年の個人加入の申込は前年の11月が締切です。法人の場合は、事業年度開始月の前々月が加入申込締切となります。
米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
米穀20%コースの例:米穀(主食用)の作付面積を100aとして試算
①作付面積 | 100a(1ha) |
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②茨城県の標準的収入額(10a当たり) | 11.7万円 |
③標準的収入額 ①×② |
116.6万円 |
④積立額 ②×4.5%×① |
5.2万円 |
⑤茨城県の当年産収入額(10a当り) | 9.5万円 |
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⑥当年産収入額 ①×⑤ |
94.7万円 |
⑦茨城県の収入減少額(10a当り) ②ー⑤ |
2.2万円 |
⑧減少割合(%) ⑦÷② |
▲18.8% |
⑨補てん額単価(10a当り) ⑨=⑦×0.9 |
2.0万円 |
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⑩生産面積(確定) | 100a |
補てん額(積立額+国交付額) ⑨×⑩ |
19.7万円 |
- 地域の標準的収入額については国から示されますので、それを基準とし、茨城県の当年産収入額を比較します。茨城県の当年産収入額が地域の標準的収入額を下回っていれば、補てん額が発生します。
- 補てんを受けるためには、農業者からの積立金が必要となります。補てん後の積立金の残額は返金または翌年産へ繰り越されるため、掛捨てとなりません。
- ナラシ対策の補てん金は、農業共済に加入していることを前提に減額調整されるため、ナラシ対策に加入する場合は、農業共済とのセット加入をお勧めします。
上記の内容はシミュレーションのため、補てん額等はあくまでも参考としてください。
詳細なシミュレーションは各お問い合わせ先までご相談ください。