お知らせ

知事特認品種の適正管理について

2019年2月20日

日頃より需要に応じた生産の推進にご尽力いただき誠にありがとうございます。
さて、近年の需給バランスの改善による全国的な米価の回復を受け、一部の集荷業者から「月の光」や「あきだわら」を主食用として集荷したいとの要望が出ているとの情報が寄せられております。
県農業再生協議会では、「月の光」や「あきだわら」について、主食用として生産・流通がないことを確認のうえ、国の定める多収品種と同様の支援を活用できる知事特認品種として認定を受け、作付の拡大を推進しているところです。
しかし、知事特認品種について、主食用としての作付が拡大した場合には、知事特認品種としての認定が取り消され、多収品種と同様の有利な制度を活用できなくなる恐れがあります。
つきましては、適切に需要に応じた生産に取り組まれるようご了知願うとともに、生産者及び集荷業者等に対し周知願います。
なお、「あきだわら」「夢十色」については、主食用以外の加工用米及び新規需要米として出荷することは可能ですが、「月の光」については、平成30年6月11日付け事務連絡において通知したとおり、本県で採種された「月の光」の種子から収穫された子実は飼料用として出荷しなければならないことになっておりますのでご注意をお願いします。

(参考)本県における知事特認品種の用途の適否

  主食用米 加工用米 新規需要米 備蓄米
飼料用 米粉用 輸出用
月の光 × × × × ×
あきだわら × ×
夢十色 × ×
  • 「月の光」は本県産の種子により生産された子実に限る。
  • 「あきだわら」「夢十色」は区分管理方式により主食用米への横流れを防止すること。

PDFをダウンロード